● 特定建築物定期調査 ●
特殊建築物を所有又は管理されている方は、
建築物全般にわたって検査を行い
その結果を定期的に報告するものです。
定期報告とは
建築基準法第12条
特定行政庁の指定する
一定基準以上の特殊建築物等は、
その敷地・構造及び建築設備について、
定期的に資格者に調査・検査させて、
その結果を
特定行政庁に報告しなければなりません。
- 敷地及び地盤
- 建築物の内部
- 建築物の外部
- 避難施設等
- 屋上及び屋根
- その他
※調査には、1級・2級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった
専門の資格を有した技術者が行う必要があります。