● 建築設備定期検査 ●
特殊建築物に設置されている換気設備・排煙設備・非常用の照明装置などが
正常に作動するかどうか検査を行いその結果を定期的に報告するものです。
- 換気設備
- 非常照明設備
- 排煙設備
- 給排水設備
※検査には、1級・2級建築士や国土交通大臣が定める資格を有する者であるといった専門の資格を有した技術者が行う必要があります。
調査・検査の流れ
事前調査
- ●設計図書の確認
- ●外装仕上材の維持保全状況
- ●増改築・用途変更の有無
- ●吹付石綿の有無
- ●従前の定期報告資料の有無
- ●耐震診断実施の有無
- ●建築設備等の他の検査の実施状況
- ・・・・etc
調査・検査計画の作成
- ●対象建築物の構造種別や用途等に応じた調査・検査の重点項目を考慮し、経路を検討する。
- ●テナント等への時間の打合せと報告
資料のチェック
- ●設計図書及び従前資料の確認
調査・検査の実施
- ●事前に作成した調査・検査の経路に基づき行う
報告書の作成
- ●指定の様式に基づき報告書作成
特定行政庁への報告
- ●報告書をまとめ、特定行政庁へ提出
- ●お客様へ副本を一部提出