● 防火設備定期検査 ●
平成26年6月の建築基準法改正により、
平成28年6月1日から施行されている
新たな定期報告制度において、
防火設備定期検査が創設されました。
対象設備
① 防火戸
(感知器連動、温度ヒューズ式)
② 防火シャッター
(感知器連動、温度ヒューズ式)
③ 耐火クロススクリーン
④ ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
防火戸
防火シャッター
防火ダンパー
消防用設備点検との違い
根本的に防火設備自体が建築基準法での主に防火区画を形成するための設備です。
その随閉式のものを作動させる要因として感知器を使用しているため、消防用設備点検で検査を実施される場合があります。その場合は、感知器から連動機構、連動操作盤への表示等の信号確認が主な目的です。
本来、防火設備に建築基準法告示で規定されている内容を全て確認できる検査内容ではありません。また、検査に必要な資格(1級建築士・2級建築士・防火設備検査員)報告書の様式、特定行政庁への提出窓口等も違います。